借金を抱える事情は様々ですが、あなたがこのページをご覧になっているということは、現在の借金を何とかしたいとお考えだからではないでしょうか。
当事務所は、
借金を何とかしたい!というあなたの決断を応援いたします。
借金を整理する方法としては、
債務整理・
自己破産・
民事再生などの手続がありますが、当事務所では、あなたの現在置かれた状況、お仕事、ご家族のこと、今後のご希望などをじっくりとお伺いし、あなたにとって最適な手続をご提案いたします。
【このような方はご相談ください】- 他人の保証人となったが、その人が支払えなくなってしまい、保証人としての責任を求められている方
- これまで何とか借金を返済してきたが、不景気その他の理由により返済が苦しくなり、今後、ちゃんと返していけるかどうか不安がある方。
- 借金が多額で返済が難しくなっている・滞ってしまっているため、法律上の制度を使って再起を図りたい方
- 今現在は返済できているが、万が一返済が困難となった時のために、借金を整理するためにどのような法律上の制度があるかを確認しておきたい方
◆法律相談ご相談の際には関係のある資料(契約書、カード、ATM取引明細書など)をお持ちください。弁護士が直接あなたから現在の状況をお聞きし、債務整理の流れや方法、選択できる手段などをアドバイスいたします。
また、実際に弁護士へ依頼する場合の契約内容(受任事務の内容、着手金、報酬、実費など)についてもご説明いたします。法律相談において説明を受けた上で、弁護士へ依頼をされる場合は受任契約書を作成いたしますので認め印をご用意ください(ご検討の上、後日ご契約いただいてもかまいません。また法律相談のみのご利用も可能です)。
【弁護士受任後の手続の流れ(通常のケース)】◆受任通知の発送→引直計算
弁護士があなたに代わり「債務整理開始通知」(受任通知)を各債権者(貸金業者)に発送します。これは、今後弁護士があなたに代わって手続を行うことを通知するとともに、現段階までの借金の額・取引履歴などを債権者から届け出て貰うためのものです。
弁護士が届出の内容を精査し、利息制限法による引直計算を行うことで、
債権者から請求されている金額が適正な金額であるか、実際の借金の総額はいくらかを明らかにします。
「過払金」があるかどうかもこの段階でわかります。
(※あなたが業者に払い過ぎていたお金(「過払金」といいます)がある場合は、その返還を業者に請求することができます。)
1 債務整理(任意整理)(1)内容
弁護士があなたに代わり、債権者(貸金業者)との間で、借金の減額や支払回数などの返済条件について
任意に交渉を行います(
裁判所の関与はありません)。債権者との合意が成立すれば、和解契約書を取り交わし、その合意に従って返済を行っていきます。
(2)メリット
- 借金を減額したり、利息をカットすることができます。
引直計算によって明らかとなった残元本を目安に貸金業者と減額を交渉します。過払金がある場合にはその返還も求めることができます。 - 裁判所を利用しないので時間や費用を抑えることができます。
- 周囲に知られることはありません。
弁護士があなたに代わり貸金業者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。また、自己破産や個人再生と異なり、官報に載ることもありません(※自己破産や個人再生制度を利用する場合は、「官報」という国の機関誌に氏名・住所が掲載されます)。 - 一部の借金のみを整理することもできます。
金利の高い業者からの借金のみを選んで整理することができます。
(3)デメリット
- いわゆるブラックリストに登録されるため、新たな借入をすることが難しくなります。
- 大幅な減額は見込めません。
あくまでも任意に減額を求めるため、引直計算により明らかとなった元本以下の減額は難しく、また業者と合意した金額はその後継続して支払っていく必要があります。
その為、返済の目処が立たないほど残元本が大きくなっている場合は自己破産や個人再生を検討する必要があります。