個人のお客様

当事務所では、個人のお客様からのご依頼について、特定の分野の事件に限らず、様々な事件を取り扱っておりますが、特に「借金問題」「交通事故」「相続問題」「離婚問題」に力を入れております。



借金問題


借金を抱える事情は様々ですが、あなたがこのページをご覧になっているということは、現在の借金を何とかしたいとお考えだからではないでしょうか。
当事務所は、借金を何とかしたい!というあなたの決断を応援いたします。
借金を整理する方法としては、債務整理自己破産民事再生などの手続がありますが、当事務所では、あなたの現在置かれた状況、お仕事、ご家族のこと、今後のご希望などをじっくりとお伺いし、あなたにとって最適な手続をご提案いたします。

【このような方はご相談ください】
  • 他人の保証人となったが、その人が支払えなくなってしまい、保証人としての責任を求められている方
  • これまで何とか借金を返済してきたが、不景気その他の理由により返済が苦しくなり、今後、ちゃんと返していけるかどうか不安がある方。
  • 借金が多額で返済が難しくなっている・滞ってしまっているため、法律上の制度を使って再起を図りたい方
  • 今現在は返済できているが、万が一返済が困難となった時のために、借金を整理するためにどのような法律上の制度があるかを確認しておきたい方
◆法律相談
ご相談の際には関係のある資料(契約書、カード、ATM取引明細書など)をお持ちください。弁護士が直接あなたから現在の状況をお聞きし、債務整理の流れや方法、選択できる手段などをアドバイスいたします。
また、実際に弁護士へ依頼する場合の契約内容(受任事務の内容、着手金、報酬、実費など)についてもご説明いたします。法律相談において説明を受けた上で、弁護士へ依頼をされる場合は受任契約書を作成いたしますので認め印をご用意ください(ご検討の上、後日ご契約いただいてもかまいません。また法律相談のみのご利用も可能です)。

【弁護士受任後の手続の流れ(通常のケース)】
◆受任通知の発送→引直計算
弁護士があなたに代わり「債務整理開始通知」(受任通知)を各債権者(貸金業者)に発送します。これは、今後弁護士があなたに代わって手続を行うことを通知するとともに、現段階までの借金の額・取引履歴などを債権者から届け出て貰うためのものです。
弁護士が届出の内容を精査し、利息制限法による引直計算を行うことで、債権者から請求されている金額が適正な金額であるか、実際の借金の総額はいくらかを明らかにします。

「過払金」があるかどうかもこの段階でわかります。
(※あなたが業者に払い過ぎていたお金(「過払金」といいます)がある場合は、その返還を業者に請求することができます。)
まず引直計算で債務(借金)を明らかに 債務整理 自己破産 民事再生

 1 債務整理(任意整理)
(1)内容
弁護士があなたに代わり、債権者(貸金業者)との間で、借金の減額や支払回数などの返済条件について任意に交渉を行います(裁判所の関与はありません)。債権者との合意が成立すれば、和解契約書を取り交わし、その合意に従って返済を行っていきます。

(2)メリット
  • 借金を減額したり、利息をカットすることができます。
    引直計算によって明らかとなった残元本を目安に貸金業者と減額を交渉します。過払金がある場合にはその返還も求めることができます。
  • 裁判所を利用しないので時間や費用を抑えることができます。
  • 周囲に知られることはありません。
    弁護士があなたに代わり貸金業者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。また、自己破産や個人再生と異なり、官報に載ることもありません(※自己破産や個人再生制度を利用する場合は、「官報」という国の機関誌に氏名・住所が掲載されます)。
  • 一部の借金のみを整理することもできます。
    金利の高い業者からの借金のみを選んで整理することができます。
(3)デメリット
  • いわゆるブラックリストに登録されるため、新たな借入をすることが難しくなります。
  • 大幅な減額は見込めません。
    あくまでも任意に減額を求めるため、引直計算により明らかとなった元本以下の減額は難しく、また業者と合意した金額はその後継続して支払っていく必要があります。
    その為、返済の目処が立たないほど残元本が大きくなっている場合は自己破産や個人再生を検討する必要があります。



 2 自己破産
(1)内容
破産手続きとは、現在の資力では負債を返済できない場合に、裁判所へ破産の申し立てを行い、免責が認められれば、一部の例外を除いて負債の支払い義務が消滅するという手続です。

(2)メリット
  • 裁判所に「免責」が認められた場合、一部の例外を除き借金全額の支払義務をなくすことができます。
  • 借金の金額にかかわらず、制度を利用することができます。
  • 収入が少ない場合、収入がない場合にも利用することができます。
  • 強制執行手続きが中止されます。
    裁判所により、破産手続開始決定が下りると、給料の差押えなどの強制執行手続きが中止されます。
(3)デメリット
  • マイホームなどの不動産をお持ちの場合、手放さなければなりません。(生活に必要と認められる一定の財産は手放す必要がありません。)
  • 不許可事由等の定めがあります。
    ギャンブルなどの免責不許可事由があると免責を受けられないことがあります。
  • 職業上の資格制限があります。
    裁判所により「破産手続開始決定」が下り、その後免責が確定(復権)するまでの期間は、一時的に、一定の職業や資格に就くことができない場合があります。
  • 免責許可を受けてから原則7年間は、再び破産手続を利用することができません(再び破産に至った事情により、免責が受けられる場合もあります)。
  • いわゆるブラックリストに登録されるため、一定期間借入をすることができなくなります。
  • 官報に住所・氏名が掲載されます(※自己破産や個人再生制度を利用する場合は、「官報」という国の機関誌に氏名・住所が掲載されますが、官報を一般の方が見ることはほとんどありません)。
自己破産についてのよくある質問はこちら



 3 民事再生(個人再生)
(1)内容
負債について、支払ができなくなる危険がある場合に、裁判所へ申立てを行って、一定割合まで減額してもらい、減額後の債務を原則として3年間で分割していく手続です。
計画通り弁済を完了すれば、減額前の債務との差額については免除を得ることができます。

(2) メリット
  • マイホームをお持ちの場合でも、個人再生手続の場合には手放さなくとも良い場合があります。(破産申立てを行った場合には、ご自宅を手放さなければなりません)。
    ※住宅ローンは減額されません。
    なお不動産を保有していなくとも、個人再生手続を選択することは可能です。
  • 個人再生では破産のような不許可事由等の定めはありません。そのため、ギャンブルなどによる借金の場合も再生手続きを利用することができます(破産の場合、免責不許可事由があると免責を受けられないことがあります)。
  • 職業上の資格制限がありません。そのため職業上破産ができない方でも制度を利用することができます(破産の場合、一定の職業や資格に一時的に就けなくなります)。
  • 強制執行手続きが中止されます。
    裁判所により、民事再生手続開始決定が下りると、給料の差押えなどの強制執行手続きが中止されます。
  • 借金をきちんと返済したいとお考えの方へ。
    破産の場合、免責を得れば原則として借金は全て消滅しますが、心情的に潔しとしない方もおられます。再生の場合、一定金額は支払ったうえで残額を免除してもらうという制度ですので、破産よりも心情的に違いがあるようです。
(3) デメリット
  • 安定した収入の見込みが必要です。
    減額してもらうとはいえ、弁済を継続していかなければなりません。
    そのため、将来継続的に安定した収入を得る見込み等、破産手続きに比べてより厳しい要件が要求されています。
  • 手続が認められなければ、破産に移行する場合があります。
  • いわゆるブラックリストに登録されるため、一定期間借入をすることができなくなります。
  • 債務整理や破産に比べ、手続が複雑であり、事件の終了まで時間を要します。
  • 住宅ローン以外の債務が5000万円以上の場合は個人再生の制度を利用することができません。
  • 官報に住所・氏名が掲載されます(※自己破産や個人再生制度を利用する場合は、「官報」という国の機関誌に氏名・住所が掲載されますが、官報を一般の方が見ることはほとんどありません)。
個人再生についてのよくある質問はこちら


交通事故


不幸にして交通事故に遭遇してしまった場合、法的に正当な権利を行使して、被害の回復を図らなければなりません。
しかし、一体何が正当なのか、具体的には、どのような場合に、どのような被害を、どれだけ請求できるのか、 についてはよく分からない、というのが現実だと思います。
ひょっとすると、加害者側の保険会社が提示してきた金額が正しいのではないかと思われるかもしれません。しかし、保険会社は、あなたの利益を第一に考えてくれているわけではありません。
結局のところ、何が正当なのか、どのように権利行使すればよいのか、は法律のプロに相談するのが解決への近道です。
当事務所では、長年交通事故事件に携わってきた弁護士が、その経験を生かし、あなたに合ったもっとも適切な解決方法をご提案いたします。

【このような方はご相談ください】
  • 交通事故に遭ってしまったが、加害者(保険会社)どのような損害について賠償請求できるか分からない方
  • 加害者(保険会社)と交渉しているが、保険会社の提示している損害賠償額が妥当かどうか、専門家の意見を聞いてみたい方
  • 加害者(保険会社)と交渉をしているが、難航しているため、代わりに弁護士に交渉してもらうことを検討されている方
  • 損害賠償についての自分の希望と加害者(保険会社)の回答との開きが大きいため、訴訟を行うことを検討している方


相続問題 [遺産分割・遺産分割を巡る紛争・遺言など]


当法律事務所では、遺産分割・遺産相続に関する協議・調停・訴訟手続を取り扱っております。

◆遺産分割
残された遺産を法律の決めたとおりに分けることが最善とは限りません。
残された相続人皆が納得する分け方が見つかるのであれば、話し合いで解決することが一番です。このように、誰に、どのような財産を、どうやって分けるか定めることを遺産分割手続といいます。
そして話し合いがまとまったら、後々のトラブルを防止するために「遺産分割協議書」を作成しておいて方がよいでしょう。遺産の中に不動産がある場合の相続登記、相続税の申告手続にも必要になります。
作成についてはお気軽にお問い合せください。

◆話し合いから調停、審判へ
分割の話し合いは、多数決で決めることはできず、全員の同意が必要です。相続人全員が仲良く話し合いで決着できれば何よりですが、任意の話し合いで協議が成立しない場合は、家庭裁判所で調停を行うのが一般的です。
調停が成立すればその内容に従った調停調書が作成され調停は終了します。調停が調わない場合には、最終的には裁判所が具体的な分割の審判を行います。

家族同士といっても、相続をめぐって深刻な争いに発展することは珍しくありません。
むしろ、家族だからこそ割り切れない感情も多く、トラブルがこじれてしまいやすいのかもしれません。
当事務所では、亡くなられた方の生前のご様子、紛争に至るまでの詳細な事情を丁寧に確認・立証し、依頼者様の利益実現を目指します。

◆遺言は相続争いを予防します
長年苦労して残した財産。
けれどそれが原因で、残された者達が仲違いしてしまうのは耐え難いものです。
遺言は生前に死後の財産処分の仕方を定めておくものです。
遺言をしておけば、原則遺産は遺言の指示に従って処分されるわけですから、相続人が激しく争うという事態は避けることができます。
けれど、どんなときに、どのように遺言を残せばよいのか?
法律に反していないか、確実に希望通りの相続が実現できるか、
専門家ならではの観点から遺言書を作成いたします。



離婚問題


 厚生労働省によれば、平成22年度の離婚件数は25万1000件であり、わが国では、離婚が決して珍しいものではなくなってきています。
 しかしながら、このページをご覧になっている方の多くは、離婚に際して何をどのように決めるべきなのかについて、詳しくは分からないというのが本当のところではないでしょうか。
 離婚は通常、何度も経験するものではないと思いますが、場合によっては今後の人生に大きな影響を及ぼす場合もあります。お子様をお持ちの方であれば猶更です。
 そこで、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。幣事務所では、常時離婚事件を取り扱っており、離婚事件の処理に熟練した弁護士が皆様のお悩み、ご相談をお伺いします。 

 【このような方はご相談ください】
  • 現在、配偶者と離婚についての話し合いを行っているが、何をどのように決めれば良いのか分からない方
  • 離婚を考えているが、実際に話し合いを始める前に、離婚についての説明を聞いてみたい方
  • 離婚を考えているが、自分が考えている条件その他について、専門家の意見を聞いてみたい方
  • 配偶者から離婚を求められているが、どのように対応すればよいのか分からない方。配偶者の主張の妥当性について専門家の意見を聞いてみたい方
  • 子供の親権や養育費の額について意見が分かれているため、専門家のアドバイスを聞いてみたい方
  • 婚姻中に形成された財産の分け方(財産分与)についての考え方を知りたい方
  • 浮気をした配偶者や浮気相手にも慰謝料を求めたい方


その他


当事務所では、上記以外にも、様々な事案を扱っております。

【例 取引・契約に絡むトラブル、借地・借家問題、不動産賃貸借問題、金銭貸借問題(保証を含む)、交通事故以外の事故,消費者被害、高齢者・障害者の財産管理、介護、成年後見、高齢者・障害者の虐待・差別問題】

どのような問題でも、真摯に検討させていただきます。まずはご相談ください。




明星法律事務所
名古屋市千種区内山1丁目19-26 サテライトスリービル1F(地図)
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Fax.052-744-0931
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月〜金/9:00〜18:00


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